遺言書作成

遺言書作成のすすめ

相続が発生した場合に、遺言書が無い場合は法定相続人全員で相続手続きをしなければいけません。
遺言書があれば、遺言執行者のみで手続きが可能となり、特定の人に財産を承継させることが可能になります。

当事務所では、遺言書作成が必要な方にはできる限り公正証書で遺言書を作成して頂きたいと考えまして、基本報酬50,000円(税別)で、不動産の確認作業や文案作成、相続人調査、証人としての立会まですべてお引き受けしております。書類取得実費と公証人手数料は別途必要となりますが、司法書士報酬が高いから公正証書遺言は見送りますという事のないように、他の事務所では見られないような低価格で手続きをさせて頂いています。

以下の場合には遺言書を作成することをおすすめします。

・お子様がいないご夫婦
・相続人以外(内縁配偶者やお嫁さん等)にご自身の財産を残してあげたい
・相続人のうち、遺産分割協議をすることができない方が含まれている
・相続財産が不動産しかなく、何ももらえない相続人がいる
・会社経営をしており、特定の子供が跡継ぎと決まっている
・前妻との間にも子供がいる
・不動産を取得させたい相続人が決まっている
・相続人間の仲が悪く、遺産分割協議がまとまりそうにない

遺言書の種類

遺言書作成においては多くの場合、次の2通りのどちらかが選ばれています。
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
どちらも遺言書として最終的には同じ効果を生じさせますが、作成方法、作成費用、死亡後の手続きにおいて、様々な違いがあります。

 
公正証書遺言

公証人及び証人2名立会いのもと、公証役場で作成し、遺言公正証書を保管する。遺言者死亡後、戸籍と遺言公正証書で大体の手続きが可能。作成には必ず公証人手数料がかかる。

自筆証書遺言

自分一人で費用をかけずに作成可能。ただし法定の様式で作成していない遺言書は無効。遺言者死亡後、家庭裁判所の検認を経ないと手続きができない。
 

公正証書遺言にも自筆証書遺言にもメリット・デメリットがありますが、作成時点で費用がかかっても公正証書遺言にしておいた方が、残されたご遺族がスムーズに相続手続きが可能となるので、当事務では、公正証書遺言をおすすめしています。

ただし、緊急性、書き直しの可能性などで自筆証書遺言を採用する場合もございます。

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