平成18年5月に会社法が施行されてから12年が経とうとしています。この改正によって、それまで2年ごとに役員の変更登記が必要だった株式会社は、役員の任期を10年に伸ばすことによって役員変更登記を2年ごとにしなくてもよくなりました。けれども、10年ごとに役員変更登記をしなければいけません。もし、12年以上何の登記もしないままにしておくと、休眠会社になってしまいますし、登記を遅れて申請すると過料がかかります。

2年ごとであれば忘れなかった登記も、10年ごとであればうっかり忘れてしまうこともあります。税理士さんや司法書士さんがこれまでは案内してくれてたでしょうが、10年も経てば専門家も忘れてしまうかもしれませんし、10年の間に顧問の先生が変わってしまうこともあります。

会社の登記事項証明書には役員の就任日が載っていますので、そこから10年だなという会社はそろそろ役員変更登記が必要ですよということです。最近役員変更登記はしていないなという会社は、すでに10年を迎えているかもしれません。忘れずに役員変更登記をして下さい。

なお、司法書士に変更登記を依頼する場合には、会社の定款と株主名簿(又は税理士さん作成の同族会社等の判定に関する明細書別表2)が、新しい役員さんが入られる場合はさらに新役員さんの印鑑証明書が必要です。同時に、10年の間に代表取締役さんの住所が変わっている場合には必ず新しい住所をお知らせ下さい。

会社の登記事項証明書と定款を確認させていただければ、無料で役員改選時期をお知らせ致します。お気軽にお問合せ下さい。

株式会社において取締役3名以上、監査役1名以上置かなければいけないという規定が、会社法施行により取締役1名のみでもよくなりました。こちらをご検討の方もお気軽にお問合せ下さい。

役員変更以外にも、会社設立の後、本店や目的など変更が生じた場合は登記が必要になる場合があります。ただ、変更があればすべて何でも登記しなければいけない訳ではなく、登記事項に変更や新設があった場合のみ変更登記が必要になります。

例えば株主は登記事項ではありませんので、株式の譲渡があったとしても登記は不要ですし、同様に決算期を変更した場合にも登記は不要です。

登記が必要な場合にその登記をしないままにしておくと、次回登記をした際に罰金(過料)がかかってきますのでご注意ください。

どのような場合に登記が必要になりますか?

・商号変更・目的変更・本店移転・支店移転・公告方法の変更

・役員の任期満了・役員の変更・代表者の住所変更

・増資(資本金の増加)・減資(資本金の減少)・発行可能株式数の変更

・種類株式、新株予約権の発行、変更・株式譲渡制限規定の変更

・役員の会社に対する責任の免除に関する規定の設定

・会社の解散・清算人選任登記と清算結了登記

・会社の機関設計に関する変更、廃止

このような変更登記には定款変更が必要な場面も多くあります。会社法にも詳しい専門家である佐々木毅司法書士事務所にぜひご相談ください。