司法書士の裁判手続きにおける代理権の範囲は、訴額が140万円以下である簡易裁判所が管轄の事件に限られています。この代理権の範囲内である事件については、裁判外での和解交渉も認められています。

簡易裁判所で一番多くある事件が過払い返還請求といわれていますが、過払い返還請求以外でも、敷金返還請求、更新料無効返還請求、未払い残業代支払い請求、解雇手当支払い請求、クーリングオフ、時効援用、貸金返還請求、滞納家賃支払い請求、マンション管理費等支払い請求、建物明け渡し請求、離婚に伴う婚姻費用分担請求など、140万円以下になりそうな司法書士が代理人となれる事件はたくさんあります。

このような司法書士に代理権がある事件につきましては、訴訟を提起しなくとも、内容証明郵便送付などの訴外交渉で解決する事件もありますので、裁判までは考えていないが、一度相手に話をして欲しいといったご依頼でもお受けすることが可能です。

弁護士さんに頼むほどではないけど、一度相談してみたいと思われましたら、初回相談料無料の佐々木毅司法書士事務所にお問い合わせください。