司法書士の裁判手続きにおける代理権の範囲は、訴額が140万円以下である簡易裁判所が管轄の事件に限られていますが、裁判所に提出書類する書類を作成する業務に関しては何ら制限がありません。必要書類のご案内から、裁判所との期日のやり取り等で本人訴訟支援を致します。

自己破産手続きや個人再生手続きの申立書類作成はもちろん、家庭裁判所に申立てる相続放棄や遺言書検認、不在者財産管理人選任や権限外行為許可の申立、地方裁判所が管轄となる債権執行手続きでも書類作成者としてお役に立つことができます。

また、訴額が140万円を超えてしまったり、又は簡易裁判所管轄事件を移送や控訴されてしまった事件におきましても、ご本人主体の手続きであり、法廷に立てるのはご本人のみということをご理解頂ければ書類作成者や書類受取人としてお手伝いさせて頂きます。