債務整理手続きには、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停・過払い金返還請求 手続きがあり、お客様の状況に応じて最も適切である手続きを選択していきます。

任意整理とは

一度債務の返済をストップして利息制限法に基づく引直し計算をし、引直し後の債務を分割返済する和解をしていきます。

<メリット>
・裁判所を介さない手続きなので書類の収集が少なく、時間も早く解決できることが多い
・将来利息のカットが可能になることがある。(つまり、元金のみを返済していく和解を申し込みます)
・任意整理なので介入債権者を選ぶことができる(ex車のローンはそのままにする)

<デメリット>
・もともと利息制限法内の借入であれば、債務は減らない
・月々の返済額が減らないことがある
・分割和解に応じてくれない債権者もある

個人再生とは

裁判所に申し立てをして法律に定められた計算方式に従い債務を減額し、裁判所の認可を得た上で、その減額された債務を原則3年間で返済していきます。住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンの返済は続けて自宅は手離さずに、その他の借金を減額することが可能です。

<メリット>
・債務を大幅に圧縮できる可能性がある
・借入の原因は原則問われない
・住宅資金特別条項を使えば不動産を手離さなくてもよいこともある

<デメリット>
・弁済計画の履行可能性が問われるので安定収入が必要
・すべての債権者に対して手続きをしなければならない
・官報に掲載される

自己破産とは

裁判所に申し立てをして支払い不能であることを認めてもらい、債務の支払義務を免除してもらいます。
但し、不動産や預金など一定額以上の財産がある場合には、その財産を債権者に分配して、残りの債務の支払い義務を免除してもらいます。自己破産に関しては非常に誤解が多いですが、実際には日常生活にまで大きな支障がでるようなことはありません。

<メリット>
・非免責債権を除き、債務の支払義務が免除される

<デメリット>
・財産を手放す必要がある
・免責不許可事由がある

・資格制限がある
・裁判所に行かなければいけない場合がある
・官報に掲載される
・すべての債権者に対して手続きをしなければならない

特定調停とは

裁判所に申し立てをして調停委員に間に入ってもらい、利息制限法に基づき引直し計算した債務を3年間で返済していく合意をします。

<メリット>
・弁護士・司法書士に依頼せずに本人ですることが可能

<デメリット>
・任意整理とは異なり裁判所を通した手続きのため、返済が滞ってしまった場合に強制執行されてしまうおそれがある

過払い金返還請求とは

利息制限法に基づく引直し計算をした結果、既に支払い終わっている状況になっていた場合に、完済状態以降に支払っていた過払金の返還請求を裁判外又は裁判所を通してしていきます。

<メリット>
・事故情報として信用情報に載ることはない(ブラックリストには載らない)

<デメリット>
・過払金がすべて戻ってくるとは限らない
→つまり、現状ある債務を完済してから過払金返還請求するよりも、債務が残っている状態で任意整理をして、引直し計算後の債務を支払った方が経済的にメリットが高い
・現実に返還を受けるまで時間がかかることがあり、また、業者倒産のリスクはある