相続放棄

相続は、不動産や預貯金、有価証券、投資信託などプラスの財産だけを引き継ぐものではありません。
借金や保証債務などマイナスの財産も引き継ぎます。

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄手続きをとることにより一切の相続をしないことが可能です。

相続放棄の注意点

・相続放棄は相続が開始したことを知ってから3か月以内にしなければならない。
・相続放棄は取り消しができない。
・相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければならない。
・相続を承認した後は相続放棄ができない。
・第一順位の全員が相続放棄した場合、第二順位、第三順位と相続人が変わっていく。

相続放棄は家庭裁判所に行けば比較的簡単にすることができます。けれども、相続放棄をしてしまったことにより大きな不利益を受けた事例、こんなはずではなかったという事例がたくさんあります。相続放棄手続きをとる前に、一度弁護士司法書士に相続放棄について相談をされることをおすすめします。
また、相続放棄は死亡の時から3か月以内ではなく、相続人であることを知ってから3か月以内にできます。ただし、死亡後3か月経過の相続放棄手続きは書き方を間違えると却下されてしまいます。相続放棄手続きは非常に重大な手続きですので、くれぐれも失敗しないように気を付けて下さい。

その他、あまり利用されることはありませんが、限定承認という相続手続きもあります。相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合に、限定承認手続きを進めて財産がマイナスの場合には相続人はプラス財産もマイナス財産も承継しない、財産がプラスの場合にはマイナス部分を引いたプラス部分を取得できるという手続きです。なかなか事例は少ないですが、どうしても手離したくない財産(自宅等)の買取りが可能になることもあります。