相続財産管理業務
相続が発生しました。役所や年金事務所の手続きは終わりました。
これから遺産分けをしようと思いますが、どうすればよいのか分かりません。

おおよそ話し合いがまとまりそうな場合は、金融機関等に死亡した旨を連絡し、相続手続きに必要な書類の案内を受けます。そのとおりに手続きを進めて下さい。決まった内容を遺産分割協議書に記載して相続人全員の署名捺印(印鑑証明書付き)をもらいます。

相続人代表者様に時間的余裕があり、相続人の皆様が相続手続きに協力的であれば、それほど難しくなく遺産分けができると思います。

けれども、相続人代表者様がお忙しくてなかなか時間がとれない、法定相続分で分けようと思うが計算が難しい、遠方でなかなか連絡をとっていない相続人がいたり、そもそも相続人が誰でどこに住んでいるか分からない、といったケースにおいて、自分で相続手続きをするよりも専門家に任せたいと考えられている方もいらっしゃいます。

そのような場合において、当事務所では相続財産管理業務として、相続人全員から依頼を受けることを前提として相続財産管理業務を行っています。

戸籍の取得、各相続人への連絡、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の取次、金融機関への提出、相続財産の受領、各相続人への相続財産の振り分けが主な業務となります。

その他、自筆証書遺言が発見されたがその後の手続きをどうしたらよいか分からない場合やご自身でできない場合にも、遺言書検認、遺言執行者選任申立、遺言執行業務のご依頼を頂き、遺言書に従って相続手続きを進めていきます。