遺言書作成においては多くの場合、次の2通りのどちらかが選ばれています。
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
どちらも遺言書として最終的には同じ効果を生じさせますが、作成方法、作成費用、死亡後の手続きにおいて、様々な違いがあります。

 

公正証書遺言

公証人及び証人2名立会いのもと、公証役場で作成し、遺言公正証書を保管する。遺言者死亡後、戸籍と遺言公正証書で大体の手続きが可能。作成には必ず公証人手数料がかかる。

自筆証書遺言

自分一人で費用をかけずに作成可能。ただし法定の様式で作成していない遺言書は無効。遺言者死亡後、家庭裁判所の検認を経ないと手続きができない。

 

公正証書遺言にも自筆証書遺言にもメリット・デメリットがありますが、作成時点で費用がかかっても公正証書遺言にしておいた方が、残されたご遺族がスムーズに相続手続きが可能となるので、当事務では、公正証書遺言をおすすめしています。

ただし、緊急性、書き直しの可能性などで自筆証書遺言を採用する場合もございます。