平成18年5月1日に会社法が施行されたことに伴い有限会社法は廃止され、有限会社を設立することができなくなりました。既存の有限会社は特例有限会社へ移行となり、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)の適用を受けて存続することとなりました。

有限会社を今後設立することができなくなったことで、これから何十年も後には、有限会社といえば古くから続く会社(いわゆる老舗)と見られる日が来るかもしれません。

その有限会社ですが、有限会社の役員には任期がありません。株式会社のように2年ごと(最長10年ごと)に役員変更の登記する必要はありません。しかし、役員の氏名や住所が変更になった場合には登記が必要ですし、会社の本店所在地や目的を変更したり、増資をしたりという場合には株式会社と同様に登記が必要になります。

有限会社の変更登記もご自身ですることは可能ですが、会社法施行により社員が株主と呼ばれるようになる等変更点が多くあり、従来の議事録を参考に書類を作成するということは難しくなってしまいました。有限会社法があった時代からの実務に詳しい佐々木毅司法書士事務所にぜひお問い合わせください。