

相続が発生し、被相続人(亡くなられた方)が不動産の所有者であれば、不動産の所有者名義を変更する登記が必要になります。 ご自身で相続による登記をすることは可能ですが、戸籍等の書類収集や相続関係説明図・遺産分割協議書等の書類作成が必要ですし、事案によっては難易度が高かったりもしますので、登記の専門家である司法書士にお任せ下さい。
相続につきましては、登記以外にも相続税に関することから、遺産分割協議や相続放棄、事前対策としての遺言書作成など様々なご相談をお受けしています。どのような事でも是非一度ご相談下さい。当事務所では対応できない問題につきましては、信頼できる弁護士、税理士のご紹介もしています。
① 不動産の権利証 ② 固定資産納税通知書 ③ 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書 ④ 被相続人の12,3歳から亡くなられるまでの戸籍すべてと戸籍附票 ⑤ 相続人全員の現在戸籍と印鑑証明書 ⑥ 不動産を取得する方の住民票(本籍地入り) ⑦ 手続き費用の一部として3万円ほど ★④⑤の戸籍につきましてはお子様が相続人の場合です。お子様がいらっしゃらない場合には別途戸籍が必要になります。
登記費用につきまして、登記事項証明書や固定資産評価証明書(納税通知書)をFAX又はメールして頂ければ無料でお見積りしています。大阪以外の方でもお気軽にお問い合わせください。
相続による不動産登記手続きの簡単な流れは、司法書士ブログの方をご覧ください。

遠方にも不動産がある
亡祖父名義の不動産を発見
他の相続人が外国に居住
相続放棄
外国籍又は帰化した方の相続
相続人の中に行方不明者がいる
相続人の中で亡くなられた方がいる
亡くなった夫に借金が
遺言書を発見
戸籍の見方が分からない
家督相続
代襲相続