様々な場面で不動産登記が必要になりますが、多くの場合は司法書士により登記されることを求められています。

このような場合には登記が必要になります

・不動産を売ります
・不動産を買います
・住宅ローンの借り換え
・家を新しく建てました
・妻に居住用不動産を贈与する
・離婚に伴う財産分与
・本店移転・商号変更による根抵当権変更
・新規・追加融資による不動産担保権の設定・追加設定

是非佐々木毅司法書士事務所にご依頼下さい。

※金融機関や不動産業者で司法書士を紹介してもらえますが、ご自身で司法書士を選ぶことも可能です。是非佐々木毅司法書士事務所にご依頼下さい。

マイホーム、収益不動産購入をご検討の方は是非お読みください。

不動産を購入する際には、必ず名義変更の登記(所有権移転登記と言います)が必要になります。住宅ローンを組む場合には、抵当権設定登記も必要になります。
多くの場合には、仲介業者などの不動産会社が司法書士を紹介してくれますが、ご自身で司法書士を選ぶことも可能です。(新築分譲マンションの購入の場合など一部を除く)
すべて不動産屋さんにお任せでもかまいませんが、登記費用を少しでも安くしたいとお考えであれば、当事務所にご相談下さい。

当事務所の報酬(別途消費税)は、所有権移転登記が50,000円。抵当権設定登記が40,000円。新築建物の所有権保存登記が20,000円。住宅用家屋証明書取得が5,000円です。それ以外の、立会費用や法務局提出費用、登記事項証明書取得等の報酬は発生しません。(登録免許税や登記事項証明書取得実費、交通費は別途発生します)

不動産決済がメインの事務所の場合、不動産売買の登記以外のことを聞いても、あまりよい返事が頂けなかったりもするようですが、当事務所では、不動産取引業務以外にも、相続や贈与、遺言、成年後見、家族信託、商業登記、裁判など様々な業務を扱っていますので、ついでにちょっと聞いてみたいことがあるような方は是非とも当事務所に色々とお任せいただければと思います。