住宅ローンや不動産担保ローンの返済が終了すれば抵当権抹消登記(担保をはずす手続き)が必要になります。
ご自身で抹消登記をすることは可能ですが、法務局に直接出向いたり(もちろん平日昼間しかあいてません)、書類の都合上なるべく早く登記をしないといけなかったり、金融機関に合併や承継等が入っている場合には別途登記が必要になったりします。

時間がなかったりややこしい手続きが面倒だという方は、登記の専門家である司法書士にお任せ下さい。

ご来所頂く際には、金融機関から頂いた書類一式・本人確認書類・印鑑(認め印)をご持参下さい。(住所変更登記も必要な場合には住民票も必要になります。)

登記に必要な登録免許税は不動産1個につき1,000円です。(土地1筆、建物1棟で合計2,000円、マンションの場合は敷地権の個数1個と建物1室で合計2,000円)

一般的な土地1筆、建物1棟の抵当権抹消登記であれば司法書士報酬のほか、登録免許税、事前確認用登記情報取得、完了確認用登記事項証明書取得、郵送料等で総額19,900円です。事案により異なる場合もございますので一度お問い合わせください。