成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。認知症や知的障害、精神障害などで判断能力がすでに低下してしまっている方は、法定後見制度が利用できます。判断能力が低下してしまった方や財産管理が困難になってしまった方に後見人が選任され、ご本人様の権利や財産をお守りします。

一方、今は元気で支障がないけれども、将来支援の必要が生じた場合に備え、支援内容・方法を今のうちに信頼できる人に頼んでおきたい方には、任意後見制度があります。公正証書にて任意後見契約(見守り契約・財産管理契約)を結び定期的にご本人様とお会いするなど後見開始前の契約を履行しながら後見が必要か判断し、必要になった場合には任意後見監督人を家庭裁判所で選任してもらい、任意後見が開始します。また、亡くなられた後のお葬儀や不動産明渡などの手続きを代行する死後事務委任契約もあわせてご利用頂けます。

不動産を処分(売却や贈与)する際や相続に伴う遺産分割協議の際に、判断能力がないとその契約や協議が無効になってしまいますので、已むを得ず成年後見人を選任しなければいけない事はあります。 司法書士が後見人になることも可能ですが、ご親族の方に後見人になってもらい、司法書士がそのサポートをしていくことも可能です。

当事務所では、成年後見人選任申立てから、実際に成年後見人や後見監督人に就任して後見事務も行っておりますし、任意後見契約・見守り契約・死後事務委任契約等を締結し依頼者に安心して暮らせるようにサポートさせて頂いています。また、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員ですので、家庭裁判所の信頼もある管理監督機関のもとで適正に業務を行っています。

成年後見は長いお付き合いになることもありますので、信頼できる方に後見人になっていただくことが重要です。ぜひお気軽にご相談にいらしてください。